大阪市立美術館にご寄附をいただきまして、
誠にありがとうございました。
以下に、ご寄附をくださった方々をご紹介いたします。
ご寄附のお願い
大阪の芸術文化の振興・発展にご協力ください。
~大阪市立美術館が行う芸術文化振興事業への寄附のお願い~
大阪市立美術館は1936(昭和11)年に開館以来、市民が優れた芸術文化に接する機会を提供し、生活に潤いをもたらすとともに、美術家の活動を助成し、広く大阪の文化振興に資することを目的に、様々な支援事業を展開し、活動しています。こうした事業を推進するにあたり、豊富な知識や経験を持った職員を活かして、効率的な事業運営とさらなるサービス向上に努めています。
事業実施に必要な資金は、主に大阪市からの交付金を財源とさせていただいておりますが、今後、施設を維持し、さらに事業を拡大充実させるためには、是非とも多くの皆様からの強力なご支援・ご協力が不可欠です。
つきましては、大阪市立美術館の趣旨にご賛同とご理解をいただき、大阪発の文化芸術に関する事業の発展に寄与すべくご寄附をお願い申し上げる次第です。いただきました寄附金につきましては、施設管理経費を含めた芸術文化振興事業に使用いたします。
皆様の格別のご協力を賜りたく、心よりお願い申し上げます。
大阪市立美術館
寄附金の手続きのご案内
1.当館へのご寄附のお申出は、お手数ですが、「寄附申出書」に必要事項をご記入のうえ、郵送または電子メールで大阪市立美術館までお願いいたします。
寄付申出書
個人の方 (Word) / (PDF)
団体の方 (Word) / (PDF)
2.書類の確認後、大阪市立美術館からあらためてご連絡させていただきます。
大阪市立美術館
〒543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町1-82
E-mail : info〔アットマーク〕osaka-art-museum.jp
インターネット寄附サイトからのお申込み
※クレジットカード決済、コンビニエンスストア決裁、Pay-easy(インターネットバンキング)決済
インターネット寄附サイトでのお申し込みはこちら
※上記リンク先ページから株式会社エフレジが運営する「F-REGI寄附支払い」サイトでのお手続きとなります。
税制上の優遇措置について
当機構へのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金として税制上の優遇措置の対象となります。
税制上の優遇措置を受けるには寄附をした翌年の申告期限までに確定申告が必要です。
申告には、受領書が必要となりますので大切に保管してください。
●所得税の優遇措置
「寄附金額」または「総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い金額から2,000円を除いた額が所得額から控除されます。
●個人市民税の優遇措置
・大阪市に在住の方の寄附金税額控除
・市民税の基本控除額 (寄附金額 ※注1-2,000円)×8%
・※注1 寄附金額は総所得金額等の30%が上限となります。
●個人府民税の優遇措置
・大阪市・堺市に在住の方の寄附金税額控除
・府民税の基本控除額(寄附金額 ※注2-2,000円)×2%
・大阪府(大阪市・堺市を除く)に在住の方の寄附金税額控除
・府民税の基本控除額(寄附金額 ※注2-2,000円)×4%
・※注2 寄附金額は総所得金額等の30%が上限となります。
●法人税
寄附金額と損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
詳しくは、
国税庁HP https://www.nta.go.jp
・タックスアンサーNo.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
をご確認ください。